消費者保護
目次
- ○ 消費者保護
- ○ クーリングオフ
- ○ 消費者契約法
- ○ 金融商品販売法
- ○ 3つの消費者保護の法律から学ぶこと
消費者保護
私たち消費者を守り、消費生活の安定と向上を確保するために、法律が制定されています。
その中の3つの制度を見てみましょう。
クーリングオフ
●クーリングオフとは
営業所等以外で契約したものについて、一定の期間内であれば違約金の請求を受けることなく、
申込みの撤回や契約解除ができる制度です。
●クーリングオフの特徴
書面で行う 口頭ではなく必ず書面で行わなければなりません
期間中に発送 書面を期間中に発送(当日消印有効)すれば有効
理由は問わない 特に理由を示す必要はありません
●クリーングオフできない場合
例えば、保険契約においてクーリングオフできない場合を見てみると
○医師による診査を受けた場合
(自分の意志で診査を受けに行ったとみなされて、契約解除できない)
○保険機関が1年以下の短期の契約の場合
○法人が契約者の場合
○法律上、保険加入が義務付けられている場合
(自動車の自賠責保険など)
消費者契約法
●消費者契約法とは
契約しても、その業者との契約を取り消すことが出来る法律です。
●消費者契約法の特徴
契約の取り消しを行なった場合、その契約は初めから無効であったことになるため、
事業者と消費者の双方に原状回復義務が生じます。
●法律が適用される場合
○重要な事項に関して誤認させた場合
1)不実告知 業者が重要な事項について、事実と異なることを告げた場合
2)断定的判断の提供 契約内容に関して、断定的に物事を告げた場合
3)不利益事実の不告知 契約内容について不利益が生じることを告げなかった場合
○困惑を与える行為
1)不退去 嫌がっているにも関わらず、帰らなかった場合
2)退去妨害 帰りたがっているにも関わらず、帰らせてもらえなっかた場合など
●証明の義務
消費者契約法を適用しようとした場合、私たち消費者側が証拠を持って証明する義務があります。
そのため契約する時点で私たちは、細心の注意を払っておかなければなりません。
金融商品販売法
●金融商品販売法とは
銀行や証券・保険会社などの金融商品販売業者が金融商品を販売する際に、
その商品が持つリスクなどの説明義務を明確にした法律です。
●金融商品販売法の特徴
説明義務違反の場合、損害賠償を請求することができます。
●法律が適用される場合
◇次の重要事項について、説明義務に反した場合
1)元本欠損、当初元本を下回る損失のおそれ、およびそれらのリスク原因と取引のしくみ
2)権利行使期間と解約期間の制限
◇断定的判断の提供など
●証明の義務
消費者側が、重要事項の説明がなかったことを立証しなければなりません。
3つの消費者保護の法律から学ぶこと
クーリングオフ、消費者契約法、金融商品販売法、
いずれの法律も「消費者保護」の観点から施行されたものですが、
忘れてならないことは「自分の財産」を守るためには、「自己責任」の名において、
「自分で正しい金融知識」を身につける必要があることです。
私たち消費者は、様々な「金融商品やサービス」を
「選べる自由」と「選ぶ責任」が共存することを忘れてはなりません。